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  • 営業代行

    ¥198,000

    業務提携利用規約 あなた(以下、「甲」という。)と株式会社ZEO(以下、「乙」という。)とは、乙が甲のために行う業務に関して、以下のとおり契約(以下、「本契約」という。)する。 第1条(適用) 本規約は、ユーザーと当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。 第2条(適用) ユーザーが当社の定める本規約を順守するものとし、当社がこれを承認することによって、利用がおこなえることとします。 当社は、営業代行業者(以下、「代行業者」といいます)に以下の事由があると判断した場合、登録の申請を承認しないことがあり、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。 (1)利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合 (2)本規約に違反したことがある者からの申請である場合 (3)その他、当社が利用登録を相当でないと判断した場合 第3条(禁止事項) ユーザーは、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはなりません。 (1)法令または公序良俗に違反する行為 (2)犯罪行為に関連する行為 (3)当社のサーバーまたはネットワークの機能を破壊したり、妨害したりする行為 (4)当社のサービスの運営を妨害するおそれのある行為 (5)他のユーザーに関する個人情報等を収集または蓄積する行為 (6)他のユーザーに成りすます行為 (7)当社のサービスに関連して、反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為 (8)その他、当社が不適切と判断する行為 第4条(本サービスの提供の停止等) 当社は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、ユーザーに事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。 (1)本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合 (2)地震、落雷、火災、停電または天災などの不可抗力により、本サービスの提供が困難となった場合 (3)コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合 (4)その他、当社が本サービスの提供が困難と判断した場合 当社は、本サービスの提供の停止または中断により、ユーザーまたは第三者が被ったいかなる不利益または損害について、理由を問わず一切の責任を負わないものとします。 第5条(利用制限および登録抹消) 当社は、以下の場合には、事前の通知なく、ユーザーに対して、本サービスの全部もしくは一部の利用を制限し、またはユーザーとしての登録を抹消することができるものとします。 (1)本規約のいずれかの条項に違反した場合 (2)登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合 (3)その他、当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合 当社は、本条に基づき当社が行った行為によりユーザーに生じた損害について、一切の責任を負いません。 第6条(免責事項) 当社の債務不履行責任は、当社の故意または重過失によらない場合には免責されるものとします。 当社は、何らかの理由によってサービスが利用不可となった場合にも、全ての賠償の責任を負わないものとします。 当社は、本サービスに関して、ユーザーと代行業者または第三者との間において生じた取引、連絡または紛争等について一切責任を負いません。 第7条(サービス内容の変更等) 当社は、ユーザーに通知することなく、本サービスの内容を変更しまたは本サービスの提供を中止することができるものとし、これによってユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。 第8条(サービス内容の変更等) 当社は、必要と判断した場合には、ユーザーに通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとします。 第9条(通知または連絡) 当社は、ユーザーまたは業者との間の通知または連絡をおこなえるものとし、方法は当社の定めるものによっておこなうものとします。 第10条(権利義務の譲渡の禁止) ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。 第11条(準拠法・裁判管轄) 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。本サービスに関して紛争が生じた場合には、当社の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とします。

  • Linkin Park

    ¥100,000

    業務提携利用規約 あなた(以下、「甲」という。)と清水勇磨(以下、「乙」という。)とは、乙が甲のために行う業務に関して、以下のとおり契約(以下、「本契約」という。)する。 第1条(目的)  乙は、甲に対し、甲のビジネスの発展に寄与するため、甲の経営・企画・営業活動等について助言、指導を行う役務及び当該役務に付随する物品を提供するものとする(以下、「本件業務」という。) 第2条(業務内容)  本件業務において乙が甲に対し提供する役務等とその内訳費用は以下のとおりとする。 1 ビジネス全般に関する動画やテキストなどを閲覧させる役務(100万円) 2 少なくとも1か月あたり1回の頻度でビジネス全般に関するコンサルティングを受講する機会を与える役務(3ヶ月298000円) 第3条(業務委託料及び支払方法)  甲は乙に対して、本件業務の報酬として、金1298000円を支払う。クレジットカードで決済する場合、決済手数料としてクレジットカードでの決済額6.6%を別途支払う。 第4条(特別の費用) 乙が本件業務遂行のために言及及び推奨するサービスに費用を必要とする場合は甲の負担とする。 第5条(成果物の権利の帰属)  甲及び乙は、本件業務の遂行過程において乙が作成し又は提供する会員サイト、ウェブページ、動画資料、テキスト資料、音声、その他のドキュメント等(以下、これらを総称して「成果物」という。)に関する著作権その他の知的財産権は、すべて乙に帰属することを確認する。 第6条(成果物等の取り扱い)  1 甲は、成果物及びこれらに含まれる情報並びに本件業務によって甲が得ることのできたノウハウ及びアイディア等の情報(以下、これらを総称して「成果物等」という。)を第三者に漏洩または開示させてはならない。  2 前項の規定に関わらず、甲は、乙の事前の書面による許可がある場合には、当該書面により特定される成果物等を、当該書面により特定される第三者に開示することができる。  3 甲は、乙の事前の書面による同意なく成果物等を漏洩または開示した場合には、乙に生じた損害について、速やかに賠償することを確認する。  4 本条に定める義務は、第9条に定める本契約の期間満了後も有効とする。 第7条(責任の制限)  甲は、成果物等を甲の責任において利用するものとし、乙は、成果物等について責任を負担しない。 第8条(禁止行為)  1 甲は、本件業務において知り得た乙の経営方針その他乙の業務に関連する一切の情報及び内容の真偽を問わず乙の社会的評価を低下させる情報を、第三者に開示してはならない。  2 甲は、本条に定める義務に違反した場合には、乙に対し、速やかに乙に生じた損害を賠償することを確認する。 第9条(契約期間)  本契約期間は、契約日から3ヶ月間の期間とする。期間内に途中解約することは可能であるが、原則的に返金には応じかねる。 第10条(協議解決)  本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。 第11条(裁判管轄)  本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、乙の本社住所地を管轄する地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とする。 第12条(準拠法)  本契約の準拠法は日本法とし、日本法に従って解釈されるものとする。 第13条(返金) 1 甲は本契約から8日間クーリングオフができる。 2 甲は本契約の中途解約ができる。中途解約に伴う返金額は、第2条に記載されているコンサルティング受講料3ヶ月29万8000円の内、中途解約を申し出た月から残り契約期間を算出して返金する。

  • YouTubeコンサルティング

    ¥330,000

    業務提携利用規約 あなた(以下、「甲」という。)と株式会社ZERO(以下、「乙」という。)とは、乙が甲のために行う業務に関して、以下のとおり契約(以下、「本契約」という。)する。 第1条(目的)  乙は、甲に対し、甲のビジネスの発展に寄与するため、甲の経営・企画・YouTube活動等について助言、指導を行う役務及び当該役務に付随する物品を提供するものとする(以下、「本件業務」という。) 第2条(業務内容)  本件業務において乙が甲に対し提供する役務等とその内訳費用は以下のとおりとする。 1 ビジネス全般に関する動画やテキストなどを閲覧させる役務(27万円) 2 少なくとも3か月に1回YouTube全般に関するコンサルティングを受講する機会を与える役務(3万円) 第3条(業務委託料及び支払方法)  甲は乙に対して、本件業務の報酬として、金33万円を支払う。クレジットカードで決済する場合、決済手数料としてクレジットカードでの決済額6.6%を別途支払う。 第4条(特別の費用) 乙が本件業務遂行のために言及及び推奨するサービスに費用を必要とする場合は甲の負担とする。 第5条(成果物の権利の帰属)  甲及び乙は、本件業務の遂行過程において乙が作成し又は提供する会員サイト、ウェブページ、動画資料、テキスト資料、音声、その他のドキュメント等(以下、これらを総称して「成果物」という。)に関する著作権その他の知的財産権は、すべて乙に帰属することを確認する。 第6条(成果物等の取り扱い)  1 甲は、成果物及びこれらに含まれる情報並びに本件業務によって甲が得ることのできたノウハウ及びアイディア等の情報(以下、これらを総称して「成果物等」という。)を第三者に漏洩または開示させてはならない。  2 前項の規定に関わらず、甲は、乙の事前の書面による許可がある場合には、当該書面により特定される成果物等を、当該書面により特定される第三者に開示することができる。  3 甲は、乙の事前の書面による同意なく成果物等を漏洩または開示した場合には、乙に生じた損害について、速やかに賠償することを確認する。  4 本条に定める義務は、第9条に定める本契約の期間満了後も有効とする。 第7条(責任の制限)  甲は、成果物等を甲の責任において利用するものとし、乙は、成果物等について責任を負担しない。 第8条(禁止行為)  1 甲は、本件業務において知り得た乙の経営方針その他乙の業務に関連する一切の情報及び内容の真偽を問わず乙の社会的評価を低下させる情報を、第三者に開示してはならない。  2 甲は、本条に定める義務に違反した場合には、乙に対し、速やかに乙に生じた損害を賠償することを確認する。 第9条(契約期間)  本契約期間は、契約日から3ヶ月間の期間とする。期間内に途中解約することは可能であるが、原則的に返金には応じかねる。 第10条(協議解決)  本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。 第11条(裁判管轄)  本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、乙の本社住所地を管轄する地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とする。 第12条(準拠法)  本契約の準拠法は日本法とし、日本法に従って解釈されるものとする。 第13条(返金) 1 甲は本契約から8日間クーリングオフができる。 2 甲は本契約の中途解約ができる。中途解約に伴う返金額は、第2条に記載されているコンサルティング受講料3ヶ月3万円の内、中途解約を申し出た月から残り契約期間を算出して返金する。

  • イベント企画

    ¥19,800

    イベントプロデュース 業務提携利用規約 あなた(以下、「甲」という。)と株式会社ZERO(以下、「乙」という。)とは、乙が甲のために行う業務に関して、以下のとおり契約(以下、「本契約」という。)する。 第1条(目的)  乙は、甲に対し、甲のビジネスの発展に寄与するため、甲の経営・企画・営業活動等について助言、指導を行う役務及び当該役務に付随する物品を提供するものとする(以下、「本件業務」という。) 第2条(業務内容)  本件業務において乙が甲に対し提供する役務等とその内訳費用は以下のとおりとする。 1 イベント企画全般に関する動画やテキストなどを閲覧させる役務 2 少なくとも1か月あたり1回の頻度でイベント企画全般に関するコンサルティングを受講する機会を与える役務 第3条(業務委託料及び支払方法)  甲は乙に対して、本件業務の報酬として、毎月、金19800円を支払う。クレジットカードで決済する場合、事務手数料として決済額5%を別途支払う。 第4条(特別の費用) 乙が本件業務遂行のために言及及び推奨するサービスに費用を必要とする場合は甲の負担とする。 第5条(成果物の権利の帰属)  甲及び乙は、本件業務の遂行過程において乙が作成し又は提供する会員サイト、ウェブページ、動画資料、テキスト資料、音声、その他のドキュメント等(以下、これらを総称して「成果物」という。)に関する著作権その他の知的財産権は、すべて乙に帰属することを確認する。 第6条(成果物等の取り扱い)  1 甲は、成果物及びこれらに含まれる情報並びに本件業務によって甲が得ることのできたノウハウ及びアイディア等の情報(以下、これらを総称して「成果物等」という。)を第三者に漏洩または開示させてはならない。  2 前項の規定に関わらず、甲は、乙の事前の書面による許可がある場合には、当該書面により特定される成果物等を、当該書面により特定される第三者に開示することができる。  3 甲は、乙の事前の書面による同意なく成果物等を漏洩または開示した場合には、乙に生じた損害について、速やかに賠償することを確認する。  4 本条に定める義務は、第9条に定める本契約の期間満了後も有効とする。 第7条(責任の制限)  甲は、成果物等を甲の責任において利用するものとし、乙は、成果物等について責任を負担しない。 第8条(禁止行為)  1 甲は、本件業務において知り得た乙の経営方針その他乙の業務に関連する一切の情報及び内容の真偽を問わず乙の社会的評価を低下させる情報を、第三者に開示してはならない。  2 甲は、本条に定める義務に違反した場合には、乙に対し、速やかに乙に生じた損害を賠償することを確認する。 第9条(契約期間)  本契約期間は、契約日の属する月の翌月から3ヶ月間の期間とする。期間内に途中解約することは可能であるが、原則的に返金には応じかねる。 第10条(協議解決)  本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。 第11条(裁判管轄)  本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、乙の本社住所地を管轄する地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とする。 第12条(準拠法)  本契約の準拠法は日本法とし、日本法に従って解釈されるものとする。

  • ZERO CLUB

    ¥429,840

    業務提携利用規約 あなた(以下、「甲」という。)と清水勇磨(以下、「乙」という。)とは、乙が甲のために行う業務に関して、以下のとおり契約(以下、「本契約」という。)する。 第1条(目的)  乙は、甲に対し、甲のビジネスの発展に寄与するため、甲の経営・企画・営業活動等について助言、指導を行う役務及び当該役務に付随する物品を提供するものとする(以下、「本件業務」という。) 第2条(業務内容)  本件業務において乙が甲に対し提供する役務等とその内訳費用は以下のとおりとする。 1 ビジネス全般に関する動画やテキストなどを閲覧させる役務(30万円) 2 少なくとも1か月あたり1回の頻度でビジネス全般に関するコンサルティングを受講する機会を与える役務(6ヶ月10万円) 第3条(業務委託料及び支払方法)  甲は乙に対して、本件業務の報酬として、金40万円を支払う。クレジットカードで決済する場合、決済手数料としてクレジットカードでの決済額6.6%を別途支払う。 第4条(特別の費用) 乙が本件業務遂行のために言及及び推奨するサービスに費用を必要とする場合は甲の負担とする。 第5条(成果物の権利の帰属)  甲及び乙は、本件業務の遂行過程において乙が作成し又は提供する会員サイト、ウェブページ、動画資料、テキスト資料、音声、その他のドキュメント等(以下、これらを総称して「成果物」という。)に関する著作権その他の知的財産権は、すべて乙に帰属することを確認する。 第6条(成果物等の取り扱い)  1 甲は、成果物及びこれらに含まれる情報並びに本件業務によって甲が得ることのできたノウハウ及びアイディア等の情報(以下、これらを総称して「成果物等」という。)を第三者に漏洩または開示させてはならない。  2 前項の規定に関わらず、甲は、乙の事前の書面による許可がある場合には、当該書面により特定される成果物等を、当該書面により特定される第三者に開示することができる。  3 甲は、乙の事前の書面による同意なく成果物等を漏洩または開示した場合には、乙に生じた損害について、速やかに賠償することを確認する。  4 本条に定める義務は、第9条に定める本契約の期間満了後も有効とする。 第7条(責任の制限)  甲は、成果物等を甲の責任において利用するものとし、乙は、成果物等について責任を負担しない。 第8条(禁止行為)  1 甲は、本件業務において知り得た乙の経営方針その他乙の業務に関連する一切の情報及び内容の真偽を問わず乙の社会的評価を低下させる情報を、第三者に開示してはならない。  2 甲は、本条に定める義務に違反した場合には、乙に対し、速やかに乙に生じた損害を賠償することを確認する。 第9条(契約期間)  本契約期間は、契約日から6ヶ月間の期間とする。期間内に途中解約することは可能であるが、原則的に返金には応じかねる。 第10条(協議解決)  本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。 第11条(裁判管轄)  本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、乙の本社住所地を管轄する地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とする。 第12条(準拠法)  本契約の準拠法は日本法とし、日本法に従って解釈されるものとする。 第13条(返金) 1 甲は本契約から8日間クーリングオフができる。 2 甲は本契約の中途解約ができる。中途解約に伴う返金額は、第2条に記載されているコンサルティング受講料6ヶ月10万円の内、中途解約を申し出た月から残り契約期間を算出して返金する。

  • ボシェル

    ¥156,317

    ボシェル端数

  • ZERO CLUB

    ¥500,000

    個人事業主SNSマーケティングサポート 業務提携利用規約 あなた(以下、「甲」という。)と清水勇磨(以下、「乙」という。)とは、乙が甲のために行う業務に関して、以下のとおり契約(以下、「本契約」という。)する。 第1条(目的)  乙は、甲に対し、甲のビジネスの発展に寄与するため、甲の経営・企画・営業・SNS活動等について助言、指導を行う役務及び当該役務に付随する物品を提供するものとする(以下、「本件業務」という。) 第2条(業務内容)  本件業務において乙が甲に対し提供する役務等とその内訳費用は以下のとおりとする。 1 ビジネス全般に関する動画やテキストなどを閲覧させる役務(60万円) 2 少なくとも1か月あたり1回の頻度でビジネス全般に関するコンサルティングを受講する機会を与える役務(6ヶ月48万円) 第3条(業務委託料及び支払方法)  甲は乙に対して、本件業務の報酬として、金108万円を支払う。クレジットカードで決済する場合、事務手数料としてクレジットカードでの決済額6.6%を別途支払う。 第4条(特別の費用) 乙が本件業務遂行のために言及及び推奨するサービスに費用を必要とする場合は甲の負担とする。 第5条(成果物の権利の帰属)  甲及び乙は、本件業務の遂行過程において乙が作成し又は提供する会員サイト、ウェブページ、動画資料、テキスト資料、音声、その他のドキュメント等(以下、これらを総称して「成果物」という。)に関する著作権その他の知的財産権は、すべて乙に帰属することを確認する。 第6条(成果物等の取り扱い)  1 甲は、成果物及びこれらに含まれる情報並びに本件業務によって甲が得ることのできたノウハウ及びアイディア等の情報(以下、これらを総称して「成果物等」という。)を第三者に漏洩または開示させてはならない。  2 前項の規定に関わらず、甲は、乙の事前の書面による許可がある場合には、当該書面により特定される成果物等を、当該書面により特定される第三者に開示することができる。  3 甲は、乙の事前の書面による同意なく成果物等を漏洩または開示した場合には、乙に生じた損害について、速やかに賠償することを確認する。  4 本条に定める義務は、第9条に定める本契約の期間満了後も有効とする。 第7条(責任の制限)  甲は、成果物等を甲の責任において利用するものとし、乙は、成果物等について責任を負担しない。 第8条(禁止行為)  1 甲は、本件業務において知り得た乙の経営方針その他乙の業務に関連する一切の情報及び内容の真偽を問わず乙の社会的評価を低下させる情報を、第三者に開示してはならない。  2 甲は、本条に定める義務に違反した場合には、乙に対し、速やかに乙に生じた損害を賠償することを確認する。 第9条(契約期間)  本契約期間は、契約日から6ヶ月間の期間とする。期間内に途中解約することは可能であるが、原則的に返金には応じかねる。 第10条(協議解決)  本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。 第11条(裁判管轄)  本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、乙の本社住所地を管轄する地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とする。 第12条(準拠法)  本契約の準拠法は日本法とし、日本法に従って解釈されるものとする。 第13条(返金) 1 甲は本契約から8日間クーリングオフができる。 2 甲は本契約の中途解約ができる。中途解約に伴う返金額は、第2条に記載されているコンサルティング受講料6ヶ月48万円の内、中途解約を申し出た月から残り契約期間を算出して返金する。

  • PPCコンテンツ

    ¥500,000

    SOLD OUT

    メタクラブ オンライン講座のサポート 業務提携利用規約 あなた(以下、「甲」という。)と清水勇磨(以下、「乙」という。)とは、乙が甲のために行う業務に関して、以下のとおり契約(以下、「本契約」という。)する。 第1条(目的)  乙は、甲に対し、甲のビジネスの発展に寄与するため、甲の経営・企画・営業活動等について助言、指導を行う役務及び当該役務に付随する物品を提供するものとする(以下、「本件業務」という。) 第2条(業務内容)  本件業務において乙が甲に対し提供する役務等とその内訳費用は以下のとおりとする。 1 ビジネス全般に関する動画やテキストなどを閲覧させる役務(40万円) 2 少なくとも1か月あたり1回の頻度でビジネス全般に関するセミナーやコンサルティングを受講する機会を与える役務(6ヶ月間33万円) 第3条(業務委託料及び支払方法)  甲は乙に対して、本件業務の報酬として、金73万円を支払う。クレジットカードで決済する場合、事務手数料としてクレジットカードでの決済額6.6%を別途支払う。 第4条(特別の費用) 乙が本件業務遂行のために言及及び推奨するサービスに費用を必要とする場合は甲の負担とする。 第5条(成果物の権利の帰属)  甲及び乙は、本件業務の遂行過程において乙が作成し又は提供する会員サイト、ウェブページ、動画資料、テキスト資料、音声、その他のドキュメント等(以下、これらを総称して「成果物」という。)に関する著作権その他の知的財産権は、すべて乙に帰属することを確認する。 第6条(成果物等の取り扱い)  1 甲は、成果物及びこれらに含まれる情報並びに本件業務によって甲が得ることのできたノウハウ及びアイディア等の情報(以下、これらを総称して「成果物等」という。)を第三者に漏洩または開示させてはならない。  2 前項の規定に関わらず、甲は、乙の事前の書面による許可がある場合には、当該書面により特定される成果物等を、当該書面により特定される第三者に開示することができる。  3 甲は、乙の事前の書面による同意なく成果物等を漏洩または開示した場合には、乙に生じた損害について、速やかに賠償することを確認する。  4 本条に定める義務は、第9条に定める本契約の期間満了後も有効とする。 第7条(責任の制限)  甲は、成果物等を甲の責任において利用するものとし、乙は、成果物等について責任を負担しない。 第8条(禁止行為)  1 甲は、本件業務において知り得た乙の経営方針その他乙の業務に関連する一切の情報及び内容の真偽を問わず乙の社会的評価を低下させる情報を、第三者に開示してはならない。  2 甲は、本条に定める義務に違反した場合には、乙に対し、速やかに乙に生じた損害を賠償することを確認する。 第9条(契約期間)  本契約期間は、契約日の属する月の翌月から6ヶ月間の期間とする。期間内に途中解約することは可能であるが、原則的に返金には応じかねる。 第10条(協議解決)  本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。 第11条(裁判管轄)  本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、乙の本社住所地を管轄する地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とする。 第12条(準拠法)  本契約の準拠法は日本法とし、日本法に従って解釈されるものとする。 第13条(返金) この取引は通信販売で購入は本人の意思で決めたということに同意する。 1 甲は本契約から8日間クーリングオフができる。 2 甲は本契約の中途解約ができる。中途解約に伴う返金額は、第2条に記載されているセミナー又はコンサルティング受講料6ヶ月間33万円の内、中途解約を申し出た月から残り契約期間を算出して返金する。

  • PPCコンテンツ

    ¥278,180

    メタクラブ オンライン講座のサポート 業務提携利用規約 あなた(以下、「甲」という。)と清水勇磨(以下、「乙」という。)とは、乙が甲のために行う業務に関して、以下のとおり契約(以下、「本契約」という。)する。 第1条(目的)  乙は、甲に対し、甲のビジネスの発展に寄与するため、甲の経営・企画・営業活動等について助言、指導を行う役務及び当該役務に付随する物品を提供するものとする(以下、「本件業務」という。) 第2条(業務内容)  本件業務において乙が甲に対し提供する役務等とその内訳費用は以下のとおりとする。 1 ビジネス全般に関する動画やテキストなどを閲覧させる役務(40万円) 2 少なくとも1か月あたり1回の頻度でビジネス全般に関するセミナーやコンサルティングを受講する機会を与える役務(6ヶ月間33万円) 第3条(業務委託料及び支払方法)  甲は乙に対して、本件業務の報酬として、金73万円を支払う。クレジットカードで決済する場合、事務手数料としてクレジットカードでの決済額6.6%を別途支払う。 第4条(特別の費用) 乙が本件業務遂行のために言及及び推奨するサービスに費用を必要とする場合は甲の負担とする。 第5条(成果物の権利の帰属)  甲及び乙は、本件業務の遂行過程において乙が作成し又は提供する会員サイト、ウェブページ、動画資料、テキスト資料、音声、その他のドキュメント等(以下、これらを総称して「成果物」という。)に関する著作権その他の知的財産権は、すべて乙に帰属することを確認する。 第6条(成果物等の取り扱い)  1 甲は、成果物及びこれらに含まれる情報並びに本件業務によって甲が得ることのできたノウハウ及びアイディア等の情報(以下、これらを総称して「成果物等」という。)を第三者に漏洩または開示させてはならない。  2 前項の規定に関わらず、甲は、乙の事前の書面による許可がある場合には、当該書面により特定される成果物等を、当該書面により特定される第三者に開示することができる。  3 甲は、乙の事前の書面による同意なく成果物等を漏洩または開示した場合には、乙に生じた損害について、速やかに賠償することを確認する。  4 本条に定める義務は、第9条に定める本契約の期間満了後も有効とする。 第7条(責任の制限)  甲は、成果物等を甲の責任において利用するものとし、乙は、成果物等について責任を負担しない。 第8条(禁止行為)  1 甲は、本件業務において知り得た乙の経営方針その他乙の業務に関連する一切の情報及び内容の真偽を問わず乙の社会的評価を低下させる情報を、第三者に開示してはならない。  2 甲は、本条に定める義務に違反した場合には、乙に対し、速やかに乙に生じた損害を賠償することを確認する。 第9条(契約期間)  本契約期間は、契約日の属する月の翌月から6ヶ月間の期間とする。期間内に途中解約することは可能であるが、原則的に返金には応じかねる。 第10条(協議解決)  本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。 第11条(裁判管轄)  本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、乙の本社住所地を管轄する地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とする。 第12条(準拠法)  本契約の準拠法は日本法とし、日本法に従って解釈されるものとする。 第13条(返金) この取引は通信販売で購入は本人の意思で決めたということに同意する。 1 甲は本契約から8日間クーリングオフができる。 2 甲は本契約の中途解約ができる。中途解約に伴う返金額は、第2条に記載されているセミナー又はコンサルティング受講料6ヶ月間33万円の内、中途解約を申し出た月から残り契約期間を算出して返金する。

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    イベントプランナー養成講座 業務提携利用規約 あなた(以下、「甲」という。)と株式会社ZERO(以下、「乙」という。)とは、乙が甲のために行う業務に関して、以下のとおり契約(以下、「本契約」という。)する。 第1条(目的)  乙は、甲に対し、甲のビジネスの発展に寄与するため、甲の経営・企画・営業活動等について助言、指導を行う役務及び当該役務に付随する物品を提供するものとする(以下、「本件業務」という。) 第2条(業務内容)  本件業務において乙が甲に対し提供する役務等とその内訳費用は以下のとおりとする。 1 イベント企画全般に関する動画やテキストなどを閲覧させる役務 2 少なくとも1か月あたり1回の頻度でイベント企画全般に関するコンサルティングを受講する機会を与える役務 第3条(業務委託料及び支払方法)  甲は乙に対して、本件業務の報酬として、毎月、金4980円を支払う。クレジットカードで決済する場合、事務手数料として決済額5%を別途支払う。 第4条(特別の費用) 乙が本件業務遂行のために言及及び推奨するサービスに費用を必要とする場合は甲の負担とする。 第5条(成果物の権利の帰属)  甲及び乙は、本件業務の遂行過程において乙が作成し又は提供する会員サイト、ウェブページ、動画資料、テキスト資料、音声、その他のドキュメント等(以下、これらを総称して「成果物」という。)に関する著作権その他の知的財産権は、すべて乙に帰属することを確認する。 第6条(成果物等の取り扱い)  1 甲は、成果物及びこれらに含まれる情報並びに本件業務によって甲が得ることのできたノウハウ及びアイディア等の情報(以下、これらを総称して「成果物等」という。)を第三者に漏洩または開示させてはならない。  2 前項の規定に関わらず、甲は、乙の事前の書面による許可がある場合には、当該書面により特定される成果物等を、当該書面により特定される第三者に開示することができる。  3 甲は、乙の事前の書面による同意なく成果物等を漏洩または開示した場合には、乙に生じた損害について、速やかに賠償することを確認する。  4 本条に定める義務は、第9条に定める本契約の期間満了後も有効とする。 第7条(責任の制限)  甲は、成果物等を甲の責任において利用するものとし、乙は、成果物等について責任を負担しない。 第8条(禁止行為)  1 甲は、本件業務において知り得た乙の経営方針その他乙の業務に関連する一切の情報及び内容の真偽を問わず乙の社会的評価を低下させる情報を、第三者に開示してはならない。  2 甲は、本条に定める義務に違反した場合には、乙に対し、速やかに乙に生じた損害を賠償することを確認する。 第9条(契約期間)  本契約期間は、契約日の属する月の翌月から3ヶ月間の期間とする。期間内に途中解約することは可能であるが、原則的に返金には応じかねる。 第10条(協議解決)  本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。 第11条(裁判管轄)  本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、乙の本社住所地を管轄する地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とする。 第12条(準拠法)  本契約の準拠法は日本法とし、日本法に従って解釈されるものとする。

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    メタクラブ オンライン講座 業務提携利用規約 あなた(以下、「甲」という。)と株式会社ZERO(以下、「乙」という。)とは、乙が甲のために行う業務に関して、以下のとおり契約(以下、「本契約」という。)する。 第1条(目的)  乙は、甲に対し、甲のビジネスの発展に寄与するため、甲の経営・企画・営業活動等について助言、指導を行う役務及び当該役務に付随する物品を提供するものとする(以下、「本件業務」という。) 第2条(業務内容)  本件業務において乙が甲に対し提供する役務等とその内訳費用は以下のとおりとする。 1 PPCアフィリエイト全般に関する動画やテキストなどを閲覧させる役務(70万円) 2 少なくとも1か月あたり1回の頻度でビジネス全般に関するセミナーやコンサルティングを受講する機会を与える役務(1年間3万円) 第3条(業務委託料及び支払方法)  甲は乙に対して、本件業務の報酬として、金73万円を支払う。クレジットカードで決済する場合、決済手数料としてクレジットカードでの決済額6.6%を別途支払う。 第4条(特別の費用) 乙が本件業務遂行のために言及及び推奨するサービスに費用を必要とする場合は甲の負担とする。 第5条(成果物の権利の帰属)  甲及び乙は、本件業務の遂行過程において乙が作成し又は提供する会員サイト、ウェブページ、動画資料、テキスト資料、音声、その他のドキュメント等(以下、これらを総称して「成果物」という。)に関する著作権その他の知的財産権は、すべて乙に帰属することを確認する。 第6条(成果物等の取り扱い)  1 甲は、成果物及びこれらに含まれる情報並びに本件業務によって甲が得ることのできたノウハウ及びアイディア等の情報(以下、これらを総称して「成果物等」という。)を第三者に漏洩または開示させてはならない。  2 前項の規定に関わらず、甲は、乙の事前の書面による許可がある場合には、当該書面により特定される成果物等を、当該書面により特定される第三者に開示することができる。  3 甲は、乙の事前の書面による同意なく成果物等を漏洩または開示した場合には、乙に生じた損害について、速やかに賠償することを確認する。  4 本条に定める義務は、第9条に定める本契約の期間満了後も有効とする。 第7条(責任の制限)  甲は、成果物等を甲の責任において利用するものとし、乙は、成果物等について責任を負担しない。 第8条(禁止行為)  1 甲は、本件業務において知り得た乙の経営方針その他乙の業務に関連する一切の情報及び内容の真偽を問わず乙の社会的評価を低下させる情報を、第三者に開示してはならない。  2 甲は、本条に定める義務に違反した場合には、乙に対し、速やかに乙に生じた損害を賠償することを確認する。 第9条(契約期間)  本契約期間は、契約日の属する月の翌月から3ヶ月間の期間とする。期間内に途中解約することは可能であるが、原則的に返金には応じかねる。 第10条(協議解決)  本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。 第11条(裁判管轄)  本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、乙の本社住所地を管轄する地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とする。 第12条(準拠法)  本契約の準拠法は日本法とし、日本法に従って解釈されるものとする。 第13条(返金) この取引は通信販売で購入は本人の意思で決めたということに同意する。 1 甲は本契約から8日間クーリングオフができる。 2 甲は本契約の中途解約ができる。中途解約に伴う返金額は、第2条に記載されているセミナー又はコンサルティング受講料1年間20万円の内、中途解約を申し出た月から残り契約期間を算出して返金する。

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